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つくば双愛居宅支援事業所

事業所概要

名称
つくば双愛居宅支援事業所
介護保険事業者番号
0872000666
営業日
月曜日から土曜日
12/30~1/3及び祝祭日は休み
※緊急時24時間連絡可能
営業時間
8:30~17:30
利用料金
介護保険による負担のため自己負担はありません(無料)
管理者
原科貴史
サービス提供地域
つくば市・牛久市・龍ヶ崎市・つくばみらい市・土浦市・阿見町
つくば双愛居宅介護支援事業所では要介護認定されたご本人及びご家族の方のご依頼により、介護保険に関わる以下の業務をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
  1. 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
  2. ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
  3. 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
  4. 市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
  5. 居宅サービス利用時の相談受付

ケアプランの作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状況等を懸案して、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人及びご家族の希望に応じた、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。

介護保険認定手続きの代行

介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。私達ケアマネージャーがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。
※費用は無料です。

居宅介護支援事業所とは

居宅介護支援事業所は居宅において利用できるサービス(介護保険サービスだけでなく、介護保険対象外サービスも含む)などの紹介やサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。

居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ(他の業務との兼任可)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。

介護保険制度は高齢者ができるだけ在宅で自立して暮らせるようにサポートするための制度です。ケアマネージャーは常にご利用者の視点に立って居宅介護の支援を行っていきます。

運営規定

運営規定

(198KB)

重要事項説明書

1.当事業者の概要

事業者
医療法人社団 双愛会
代表者名
赤松 郁夫
所在地
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目238番地2
電話番号
048-641-8364

2.当事業所の概要

事業所
つくば双愛居宅介護支援事業所
所在地
茨城県つくば市高崎1008番地
電話番号
029-873-2771
介護保険指定番号
0872000666
サービス提供地域
つくば市、牛久市、龍ヶ崎市、土浦市、つくばみらい市、阿見町、かすみがうら市

3.職員体制


職務内容
人員数
管理者
介護支援専門員等の従業者の管理、また、居宅介護支援の利用申し込みに関わる調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。当事業所の従業員に、厚労省令で定められた指定居宅介護支援の人員基準および運営にかかわる基準を遵守させるために必要な指揮命令を行います。
常勤1名
介護支援専門員
要介護状態等にある利用者およびその家族のご相談を受け、ご利用者がその心身の状況等に応じて適切な居宅サービスの提供を確保できるよう、また、必要に応じて施設サービスをご利用できるよう、居宅サービス計画を作成すると共に、市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等と連絡調整を行います。
運営上必要な事務処理を行います。
常勤3名

4.居宅介護支援の内容

居宅介護支援の内容
提供方法
(1)
居宅サービス計画の作成
別紙に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法等について」をご参照ください。
(2)
居宅サービス事業者との連絡調整
(3)
サービス実施状況の把握、評価
(4)
利用者状況の把握
(5)
給付管理
(6)
要介護認定申請に対する協力、援助
(7)
相談業務

5.利用料金

(1)居宅介護支援の利用料金(基本料金および加算料金)は以下の通りですが、要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額支給されるので自己負担はありません。
居宅介護支援費
(基本料金)
要介護1・2
1,086単位
要介護3・4・5
1,411単位
【単位数単価】
つくば市・龍ヶ崎市10.70円、牛久市10.84円、土浦市10.42円、かすみがうら市10円、阿見町・つくばみらい市10.21円

加算
加算単位
算定要件等
要介護度による区分なし
初回加算
300単位
新規に居宅サービス計画を作成する場合、要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合、要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
入院時情報連携加算(I)
250単位
入院した日のうちに、病院又は診療所の職員に対して必要な情報を提供(入院日以前の情報を含む、営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む)
入院時情報連携加算(II)
200単位
入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報を提供(営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む)
退院退所加算
450~900単位
退院・退所にあたって、医療機関または施設職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等利用に関する調整を行った場合。(入院または入所期間中3回を限度)
緊急時等居宅カンファレンス加算
200単位
医療機関の求めにより、当該医療機関の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の調整を行った場合(ひと月に2回を限度)
ターミナルケアマネジメント加算
400単位
在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合
通院時情報連携加算
50単位
利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合(ひと月に1回を限度)
特定事業所加算(II)
421単位
(1)常勤の主任介護支援専門員の配置
(2)常勤の介護支援専門員を3名以上配置
(3)利用者に関する情報、サービス提供にあたっての留意事項に関わる伝達等を目的とした会議を定期的に開催
(4)24時間連絡体制の確保及び、相談に応じる体制確保
(5)計画的に研修を実施
(6)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても居宅介護支援を提供
(7)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加
(8)特定事業所集中減算の提供を受けていない
(9)居宅介護支援の提供を受ける利用者数が介護支援専門員ひとり当たり45名未満
(10)介護支援専門員実務研修の協力体制の確保
(11)多法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施
(12)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような、居宅サービス計画を作成
(2)看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
看取り期における適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携を推進する観点から、居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて居宅介護支援の基本報酬を算定いたします。
(3)介護支援専門員が訪問する為の交通費は一切いただきません。
(4)解約料金はかかりません。

6.入院時における医療と介護の連携

利用者は、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、計画作成担当者の氏名および連絡先を、当該病院または診療所に伝えて下さい。

7.当事業所の居宅介護支援の運営方針

  • 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
  • 利用者に提供されるサービスの種類、特定の事業者に不当に偏ることのないよう、公平・中立に行います。
  • 事業の運営にあたり、利用者の権利擁護の視点に立ったサービス提供に努め、虐待防止の措置に必要な体制整備及び事業所等との連携を行います。
  • 介護支援専門員への研修を定期的に実施し、提供するサービスの質の向上に努めます。
  • 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じて自立した 日常生活を営むことができるよう援助を行います。

8.サービス内容に関する相談および苦情

当事業所の居宅介護支援に関するご相談、苦情および居宅サービスに基づいて提供している各サービスについてのご相談苦情を承ります。
つくば双愛居宅介護支援事業所
管理者:原科 貴史
電話番号:029-873-2771
受付時間:8:30~17:30(月~土曜日)
つくば市役所 高齢福祉課
電話番号:029-883-1111(代表)
受付時間:8:30~17:15(月~金曜日)
茨城県国民健康保険団体連合会
電話番号:029-301-1565
受付時間:8:30~17:15(月~金曜日)

9.緊急時及び事故発生時の対応

事業者、介護支援専門員が居宅介護支援を提供するうえで緊急時及び事故が発生した場合は、速やかに関係市町村、利用者の家族等への連絡、医療機関との連携を行うなど必要な措置を講じます。

10.虐待の防止のための措置に関する事項

当事業所は、高齢者等に対する虐待防止策として以下のことを定めます。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  2. 虐待防止のための指針を整備すること。
  3. 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施すること。当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

11.衛生管理等

当事業所において感染症が発生し、又はまん延しない様に、以下のことを定めます。

  1. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  2. 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
  3. 従業者に対して、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

12.業務継続計画の策定等について

当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

  1. 従業者に対して、業務継続計画(BCP)について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。
  2. 定期的に業務継続計画(BCP)の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
居宅介護支援の開始にあたり、利用者に対して、本書面に基づき、重要事項を説明いたしました。
令和   年   月   日

(事業者)つくば双愛居宅介護支援事業所
説明者            

私は本書面により、事業所から居宅介護支援について、重要事項の説明を受け同意しました。

令和   年   月   日

利用者  氏名            
代理人  氏名            

利用者との関係(           )

(別紙)居宅介護支援業務の実施方法等について

1.居宅介護支援業務の実施

(1)事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。

(2)指定居宅介護支援の提供にあたっては、懇切丁寧に行う事を旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。

(3)障害福祉サービスの利用者が介護保険サービスを利用する場合等における介護支援専門員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、特定相談支援事業者との連携に努めます。

2.居宅サービス計画の作成について

(1)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。

ア.利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。

イ.利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における複数の指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。また、当該事業者を居宅サービス計画書に位置付けた理由についても説明します。

ウ.介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。

エ.介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。

オ.指定居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならないこと等を踏まえ、前6月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護が占める割合(上位3位まで)等につき十分説明を行います。なお、この内容を文章の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必ず利用者から署名を得ます。(別紙「ケアマネジメントにおけるサービスの利用割合等説明書」参照)

(2)介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。

(3)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険の給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。

ア.介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。

イ.利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼する事ができます。

3.サービス実施状況の把握、評価について

(1)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。

(2)上記の把握にあたっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくともひと月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すると共に、ひと月に1回モニタリングの結果を記録します(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを行った際は、少なくともふた月に1回利用者の居宅を訪問)。

(3)介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。

(4)介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、利用者に複数の介護保険施設に関する情報を提供します。

4.居宅サービス計画の変更について

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

5.給付管理について

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

6.要介護認定等の協力について

(1)事業者は、利用者の要介護認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。

(2)事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。

7.居宅サービス計画等の情報提供について

利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。

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tel. 029-873-2771
〒300-1245 茨城県つくば市高崎1008番地
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