本文へ移動

訪問看護ステーションくきざき

一人暮らしの不安や自宅介護に困ったことはありませんか?
訪問看護は、家庭を訪問し療養生活の支援や身体機能の維持・回復を図るため療養上のお世話や診療の補助を行うものです。
訪問看護では、一人ひとりの自立に向けた援助を笑顔と優しさでお届けします。

対象となる方

  • 寝たきりなどで通院に困難のある方。
  • リハビリテーションの必要のある方。
  • 難病の方。
  • 重度障害をお持ちの方。
  • ご自宅で介護・終末期をご希望の方。

サービスの内容

  • 病状の観察
  • カテーテル等の管理
  • 床ずれの予防・手当
  • リハビリテーション
  • 身体の清潔を保持(清拭・入浴の介助)
  • 食事や排泄の介助
  • 家族の心配事や介護及び看護指導
  • その他必要な看護援助・指導・相談

サービス時間と費用

営業時間

月~金 8:30~17:30(24時間対応可能)
土 8:30~12:30
日・祝日・年末年始(12/30~1/3)を除く

訪問時間

1回の訪問時間は30~90分程度です。

訪問看護費用

訪問看護料金一覧表

(2024-06-12 ・ 232KB)

お申し込み方法

まずは患者様の状態を確認させて頂き状態に応じた訪問看護のプランをご提案致します。

  1. ご相談・お申し込み
    訪問看護ステーションくきざき・かかりつけの医師・市町村・保健所・在宅看護センターなどにご相談の上お申し込み下さい。
  2. 受診・往診
    医師による診察を行い、必要な看護の内容など詳細を訪問看護ステーション側に連絡の上、調整します。
  3. 訪問看護受付け
    連絡を受け、訪問看護ステーション側でスケジュール等を調整します。
  4. 訪問看護開始
    指定の日時に訪問看護が開始されます。

訪問看護・介護予防訪問看護 重要事項説明書

1.事業所の概要

事業所名
医療法人社団双愛会 訪問看護ステーションくきざき
所在地
〒300-1245
茨城県つくば市高崎1008
TEL&FAX
029-870-1771
サービス提供地域
つくば市・牛久市・つくばみらい市・土浦市 龍ヶ崎市
※ただし事業所より概ね片道30分程度
窓口営業日・営業時間
月~金曜日 8:30~17:30
土曜    8:30~12:30
※日・祝・12/30~1/3は休業
サービス提供日・提供時間
(定期訪問)
月~金曜日 9:00~17:00
土曜    9:00~12:00
※日・祝・12/30~1/3は休業

2.目的

医療法人社団双愛会が開設する訪問看護ステーションくきざき(以下「事業所」と記載)は指定訪問看護事業および指定介護予防訪問看護事業の適正な運営を確保するために人員および運営管理に関する事項を定め、事業所の看護師・理学療法士(以下「看護職員等」と記載)が看護の必要な者、要介護または要支援等の状態にある高齢者に対し、適正な訪問看護および介護予防訪問看護を提供することを目的とする。
一方、利用者および利用者と連帯して責務を負う者(家族等)は事業所に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本契約の目的とする。

3.運営方針

(1)訪問看護および介護予防訪問看護の基本方針として、利用者の心身の状態をふまえ生活の質の確保や療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持や回復または向上、療養のケアを目指す。これらは主治医の指示をもとに連携し、サービス提供表・訪問看護計画に沿って行う。
(2)看護計画実施への効果等について評価を実施、必要があればその都度訪問看護計画等の修正を行いサービスの改善に努める。
(3)利用者の健康状態、看護の目標や問題点・解決具体策、その他療養上必要な事項について利用者および家族へ理解しやすいように指導や説明を行う。
(4)医学の進歩に沿った適切な看護技術をもってケアできるよう、知識・技術の研鑽・習得に努める。

4.職員体制

看護師兼管理者・1名 看護師・3名以上 理学療法士・2名 事務員・2名

5.サービス内容と留意事項

(1)サービス内容
  1. 病状、障害の観察(バイタル測定・アセスメント・評価)
  2. 清拭・洗髪等による清潔の保持
  3. 療養生活や介護援助の指導(食事や排泄等の日常生活のケア)
  4. 服薬の管理・指導・相談
  5. 褥瘡の予防・処置
  6. 認知症患者の看護
  7. 医療機器の管理・サポート
  8. カテーテル等の管理
  9. リハビリテーション
  10. ターミナルケア・エンゼルケア
  11. その他、医師の指示による医療処置
(2)留意事項
1)サービス提供にあたっては、看護職員等が交替でサービスを提供する。特定の看護職員の指名はできない。
2)サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、下記事項の要望はお断りする。
  1. 利用者または家族からの金銭・預貯金通帳・証書・書類等の預かり
  2. 利用者または家族からの金銭・物品・飲食の授受
  3. 利用者の同居家族に対するサービス提供
  4. 利用者の居宅での飲酒・喫煙・飲食
  5. 利用者または家族等間での宗教活動・政治活動・営利活動・その他迷惑行為
  6. 洗濯・掃除等、訪問看護サービス以外の業務
  7. 身体拘束・その他利用者の行動を制限する行為
    (利用者または第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
3)看護職員等がサービスを提供するために使用する水道・ガス・電気等の費用ならびにその他備品等は利用者負担となる。

6.サービスの利用開始と終了

(1)サービスの利用開始
主治医の訪問看護指示書に基づき契約を締結後、サービスの提供を開始する。
(2)サービスの終了
1)利用者の都合で終了する場合は訪問契約修了書の提出により、いつでも解約できる。
2)人員不足等やむを得ない事情など事業所の都合によりサービスの提供を終了する場合があります。その場合は終了1カ月前までに文書で通知するとともに、地域の訪問看護ステーションを紹介する。
3)以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了する。
  1. 利用者が施設に入所した場合
  2. 利用者が亡くなった場合
  3. 介護保険利用者が要介護または要支援認定区分から外れた(自立の認定)場合
  4. その他
    利用者や家族、関係者等が事業所や看護職員等に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより即座にサービスを終了する。

7.利用者負担金(利用料金)

訪問看護職員等が提供する訪問看護のサービス利用料金・加算料金・その他の費用は介護保険・医療保険の法定利用料に基づく金額となり、別紙(利用料金表)に記載する。利用料金に変更が生じた場合は速やかに知らせる。支払いは現金のみとする。

8.キャンセル料金

キャンセル料金とは、訪問予定日当日に看護職員等が利用者自宅に訪問した際、不在だった場合に生ずる料金で1,000円とする。
訪問当日でも看護職員等が当事業所を出発する前までに連絡があればキャンセル料は不要。
また利用者の容態急変や緊急やむを得ない事情により連絡できなかった場合もキャンセル料は不要。
※医療保険での利用者は1回分の交通費が加算される。
※生活保護を受けている利用者は、市の担当者に問い合わせる。

9.災害時の対応

地震や台風などの自然災害の状況により、安全確保のため訪問は控える、または訪問日時の変更依頼をする場合がある。

10.個人情報保護・守秘義務・利用

(1)事業者および看護職員等は、訪問看護を提供する上で知り得た利用者および家族に関する事項を正当な理由もなく第三者に漏洩しない。この守秘義務は本契約終了後も継続する。
(2)事業者および看護職員等は、医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとする。
(3)事業者および看護職員等は、利用者および家族の有する問題や、解決すべき課題などについて話し合うためのサービス担当者会議において、利用者および家族の個人情報を共有するために用いることを事前に説明し、同意を得る。
(4)事業者および看護職員等は、より良いサービス提供を継続的に実施するため、主治医・各種連携機関へサービス提供に関わる情報を提供する。
(5)事業者は秘密保持義務について、看護職員等の離職後もその秘密を保持するべき旨を雇用時に取り決める。

11.医療機関・福祉・地域との連携

利用者または家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医および関係市町村・指定居宅介護支援事業者・居宅サービス事業者・他地域密着型サービス事業者等に対する情報の提供、および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する利用者との密接な連携に努める。
(1)訪問看護計画書・介護予防訪問看護計画書
1)事業者および看護職員等は、医師の診断・指示書に基づき、利用者の病状・心身状況・日常生活全般の状況および希望を踏まえ看護計画を作成する。
2)事業者および看護職員等は、看護計画を作成した場合、利用者および家族に説明し、同意を得た上で決定する。
3)事業者および看護職員等は、利用者の状態に合わせ看護計画の変更を要する場合、計画書の交付にて変更内容を利用者へ伝え、同意を確認する。また利用者および家族の要請に対して、調査・評価の結果にて変更を要する場合にも同様とする。
(2)居宅介護支援事業者等との連携
1)サービス提供にあたり、居宅介護支援事業者および保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努める。
2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明書に基づき作成する「看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付する。
3)サービスの内容が変更された場合、またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付する。

12.記録の整備

利用者に対する指定訪問看護等に関する次の事項に掲げる記録を整備し、サービス終了日から5年間保管する。
  1. 主治医による指示の文書
  2. 訪問看護計画書・介護予防訪問看護計画書
  3. 訪問看護報告書・介護予防訪問看護報告書
  4. 提供した具体的なサービスの内容等の記録
  5. 市町村への通知に係る記録
  6. 事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

13.緊急時における対応方法

事業者および看護職員等はサービス提供中、利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要と判断する場合には、速やかに主治医へ連絡する、救急搬送の要請をする等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡する。
意識低下や緊急を要する場合は救急車を利用する。
(1)緊急時訪問看護加算を契約されている利用者は、24時間お電話での相談、臨時訪問等の対応をする。
(2)緊急時訪問看護加算が未契約の利用者は、営業時間内での相談、臨時訪問等の対応をする。

14.事故発生時の対応

サービス提供に伴い何らかの事故が発生した場合は、速やかに管理者・主治医等に報告し、迅速にその場にあった対応をする。

15.相談・苦情・要望の対応

提供した訪問看護・介護予防訪問看護に係る利用者および家族からの相談および苦情・要望を受け付けるための窓口を設置する。
【事業所窓口】
医療法人社団双愛会
訪問看護ステーションくきざき
担当:菅 幸江(所長)
TEL 029-870-1771
月~金曜日8時30分~17時30分
土曜日8時30分~12時30分
【市町村(保険者)の窓口】
各市町村の高齢福祉課
つくばみらい市は保険福祉部介護福祉課
つくば市役所
TEL 029-883-1111
月~金曜日8時45分~16時30分
牛久市役所
TEL 029-873-2111
月~金曜日8時30分~17時15分
つくばみらい市役所
TEL 0297-58-2111
月~金曜日8時30分~17時15分
土浦市役所
TEL 029-826-1111
月~金曜日8時30分~17時15分
龍ヶ崎市役所
TEL 0297-64-1111
月~金曜日8時30分~17時15分
【公的団体の窓口】
茨城県国民健康保険団体連合会介護保険課
TEL 029-301-1565
月~金曜日9時00分~16時30分

16.防止・対策・研修への取り組み

(1)虐待防止
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等、必要な体制の整備を行うとともに、看護職員等に対して虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講じる。
1)事業所は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行う。
2)事業者および看護職員等または養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
3)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について看護職員等に周知徹底を図る。
4)事業所は次の通り虐待防止責任者を定める。【責任者:菅 幸江】
(2)身体拘束の禁止
事業所はサービスの提供にあたって、利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束・その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。
1)やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録する。
2)身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
  1. 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。
  2. 上記委員会の結果について看護職員等に周知徹底を図る。
  3. 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
  4. 看護職員等に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(3)感染症対策の強化
事業所において感染症が発生、または蔓延しないよう次に掲げる措置を講じる。
  1. 看護職員等の清潔の保持および健康上について、必要な管理を行う。
  2. 事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努める。
  3. 事業所における感染症の予防および蔓延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催する。
  4. 上記委員会の結果について看護職員等に周知徹底を図る。
  5. 事業所における感染症の予防および蔓延防止のための指針を整備している。
  6. 看護職員等に対し、感染症の予防および蔓延防止のための研修および訓練を定期的に実施する。
(4)ハラスメント
事業者は、現場で働く看護職員等の安全確保と、安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組む。
1)事業所において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しない。
  1. 身体的な力を使って危害を及ぼす、または及ぼされそうになった行為
  2. 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為
  3. 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的嫌がらせ行為
2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により同事案が発生しないための再発防止策を検討する。
3)看護職員等に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施する。また定期的に話し合いの場を設け、現場におけるハラスメント発生状況の把握に努める。
4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への報告・連絡・相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じる。
(5)業務継続へ向けた取り組み
1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための計画、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、これに従い必要な措置を講ずる。
2)看護職員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施する。
3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

17.賠償責任

(1)事業者および看護職員等は、本契約に基づくサービスの提供に伴い、訪問看護の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、速やかに管理者・主治医に報告し必要な措置を講じるとともに、その損害を賠償する。ただし事業者および看護職員等に、故意または過失がない場合はこの限りではない。
(2)この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意する。

18.第三者評価の実施状況 無

以上、訪問看護サービスの提供開始にあたり、利用者様に対して契約書および本書面に基づき重要事項について説明しました。前記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者様が同意し署名押印の上、各1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和   年   月   日
契約者氏名
事業者指定番号 2090065 (つくば市)
事業所名 「訪問看護ステーションくきざき」  印
事業者名 医療法人社団双愛会 理事長 赤松 郁夫
事業所住所 茨城県つくば市高崎1008



利用者  氏名            
住所


代理人  氏名            
住所

お気軽にお問い合わせください

tel. 029-870-1771
〒300-1245 茨城県つくば市高崎1008番地
2024年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
医療法人社団 双愛会 つくば双愛病院
〒300-1245
茨城県つくば市高崎1008番地
TEL.029-873-2511
FAX.029-872-3820

内科
外科
整形外科
眼科
泌尿器科
皮膚科
リハビリテーション 
TOPへ戻る